養育費保証サービス

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養育費の引き落とし代行

養育費の支払に関して口座引き落としを代行いたしますので遅延リスクが低く抑えられます。

養育費滞納による生活費の保証

養育費の支払が延滞した場合に、保証会社により速やかに立替払いが行われることで毎月の生活費の支払などに支障が生じるリスクを回避出来ます。

未払金の督促事務と回収

保証会社が立替払によって債権者になりますので、ご監護者に代わって督促の連絡や回収業務を行いますので、直接の当事者間でのやり取りをしないで済みます。

裁判のときの法的手続き費用負担

不払が続いた場合に、保証会社が法的手続き費用を負担して「債務名義取得」と「将来養育費の給与差押」を進めることが出来ます。




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■ひとり親世帯の2割しか養育費を受け取れていない


ひとり親家庭のうち、養育費の支払いを継続的に受けている母子家庭は19.7%しかありません(※父子家庭は4.1%)。

養育費の受給状況~厚生労働省「平成23年 全国母子世帯等調査」より~


厚生労働省の統計によると、平成28年の1年間で2321万6,798組の夫婦が離婚となり、そのうち、 未成年の子がいる世帯は12万5,946件(約6割)となりました。
なお、ひとり家庭の原因は離婚が全体の約8割であり、非婚のケースも約2割ありますので、総数としては、 毎年15万~16万世帯が発生している状態となります。
日本における子供の貧困率は、国内総生産が3位でありながら、2012年にOECD34カ国中24位の 16.3%という過去最悪の記録を出し、その後は回復傾向にはあるものの、未だ平均の13.3%を超える 状態が続いております。
子供の貧困は、衣食住の不自由のみならず、教育を受ける機会の喪失、様々な見聞を広げる機会をも奪うもの であり、今後の日本の将来を考えるにおいても、非常に深刻な問題です。
なお、一般的な統計データによると、調停離婚によって取り決めた場合の履行率は僅か28%であり、支払い しない相手に対して、裁判所から「履行勧告」を行って改善されるのも僅か3割に過ぎないとされています。 一方、調停委員や裁判所等の第三者が関与せずに当事者間の協議合意で公正証書を作成した場合には、履行率 は90%を超えております(当事務所受任事案の調査結果)。



保証会社を利用するメリット

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お申し込みからご契約完了までの流れ

(※保証委託有の場合)

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【養育費保全/養育費保証と生命保険】

養育費に関しては、公正証書や調停調書もしくは判決正本等の公的書類がある方が相互に誤 解や手違いも生じませんので比較的安全ですが、それでも完全ではありません。
不履行が生じた場合、具体的に資産や収入の特定が出来ていなければ強制執行(差押)をす ることは出来ませんし、怪我や病気による入院、失業、死亡、などのやむを得ない事情によ って財産に差押を受けてしまったり、支払不能=回収不能となる場合がありますから、決し て確実ではありません。

これらを補完・保全する方法として、主として、保証会社による「養育費立替払(保証)」 と生命保険会社による「保険金給付(保障)」の2種類があります。

保証会社による「保証」と、生命保険による「保障」は、その目的やサポート範囲が異なり ますので、理想としては、両者いずれも契約されておくのが一番安全ですが、個々の、ご契 約者様のライフプランやご職業ご年齢、かかる経費コスト、等により、自由にお決めいただく ことが可能です。


養育費保証生命保険
概要 保証会社が連帯保証人となり、養育費の不払や遅延が生じた場合に代払(立替払)する「保証」制度 生命保険会社が母体となり、加入者の「相互扶助」によって、万が一の事態が生じた場合に保険給付する「保障」制度
対応範囲 出張や多忙、解雇その他、理由を問わず遅延や不払の発生時に対応 怪我や病気、死亡、その他契約で定めた一定の条件に該当した場合に対応
支払方法/契約期間 初回契約時のみ支払で、1年ごとに契約更新するか否かを自由に選択できる、短期更新型の契約 毎月分割払または年払、一括払等の支払方法があり、一定期間または一生涯の保障を内容とする、長期継続型の契約
支払までに要する期間 保証会社に未納の連絡を行うと翌月の10日または20日(委託有の場合は15日)に送金されます。 保険会社に保険金支払請求書と必要書類一式を揃えて提出が完了した後に、5日程度で支給されます。
受取人 養育費権利者
(契約者がどちらの場合でも養育費の権利者が受取人になります)
生命保険契約者
(離婚・非婚などで契約者と親族関係に無い方は受取人になれません)



保証人代行業者(紹介業者)との違い

保証会社とは、賃貸物件を借りる際や病院での入院や手術をする際などの「連帯保証人」になってくれる会社のことをいいます。

保証会社の場合は、保証会社自らが保証して立替払いをしますので、信用度が高く、居住物件の賃貸借契約においては保証会社の利用を必須条件にしている大家(オーナー)も多くいます。

一方、保証人代行会社(保証人紹介業者)というのは、就職にあたっての身元保証人や事業上の契約にかかる連帯保証人、金融機関からお金を借入する際の連帯保証人、等、保証人になる人物を紹介する「保証人紹介業者」であり、比較的事業の規模が小さく、保証人紹介希望者同士の相互保証を求められる等のトラブルも多いので、充分な注意が必要です。


国土交通省が平成29年10月25日から開始した「家賃債務保証業者の登録制度」により、登録された保証会社であれば、一定の信用が担保され、国土交通省からの監督や指導(報告や資料提出の要求、指導、助言、勧告、登録の抹消、登録取消事実の公表、等)が課せられますので安心です。


【国土交通省「家賃債務保証業者の登録制度」における登録の基準】
【登録基準】
  • 暴力団員等の関与がない
  • 安定的に業務を運営するための財産的基礎(純資産額1,000万円以上)
  • 法令等遵守のための研修の実施
  • 業務に関する基準を規定した内部規則・組織体制の整備
  • 求償権の行使方法が適切である
  • 相談又は苦情に応ずるための体制整備
  • 法人の場合、家賃債務保証業を5年以上継続していること又は常務に従事する役員のうちに、家賃債務保証業務に3年以上従事した経験がある



養育費保証サービスの概要

養育費保証サービスによる「保証契約」には、保証委託有と保証委託無の2種類があります。


養育費保証サービス
養育費保証サービスの概要
【保証委託<有>】【保証委託<無>】
申込人養育費を支払われる方(義務者)養育費を受け取る方(権利者)
契約当事者 1)保証会社
2)養育費を支払われる方
3)養育費を受け取る方
1)保証会社
2)養育費を受け取る方
費用

契約時:
 月額養育費の100%
更新時:
 月額養育費の30%
 (1年更新)
送金時:
 手数料500円/月

※隔月払や賞与加算、スライド制などの変則払に関しては、年間総額の12分の1を月額保証料としてお支払いただくことで、1年間に支払われるべき予定の総額を保証することが可能です。

    契約時:
     月額養育費の100%
    更新時:
     月額養育費の50%
     (1年更新)
    送金時:
     手数料250円/立替発生時

    ※隔月払や賞与加算、スライド制などの変則払に関しては、年間総額の12分の1を月額保証料としてお支払いただくことで、1年間に支払われるべき予定の総額を保証することが可能です。

保証の内容 ・月額養育費の最大12ヶ月分
・給与差押等の法的手続費用
保証の終了 ・契約更新時に更新料のお支払いがない等、
 保証契約が効力を失ったとき
・原契約(離婚給付公正証書・養育費公正証書、等)の終了
 または、効力が消滅したとき
・立替えた額が月額養育費の12ヶ月分に達したとき
・養育費を支払われる方の破産、死亡、等
・対象となるお子様の婚姻、養子縁組、死亡、等
免責事項
    ・養育費を支払うことが法的に有効で無い場合
    ・保証債務の拡大防止にご協力いただけない場合
    ・審査内容または審査申込書の内容が事実と相違する場合
    ・契約時すでに養育費の未払が生じていた場合



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