養育費算定表に基づく計算機
※本計算書は、双方の年収が2千万(自営業は1409万)未満で、扶養する子が3人以内、かつ、子供の監護者が単独の場合のみが対象です。
家庭裁判所の裁判官が発表した養育費算定表に基づいた計算機です。
複数の子どもを父母双方が別々に監護養育している場合や、どちらが一方の年収が2千万(自営業は1409万)以上の場合、子どもが4人以上の場合には対応しておりません。
「収入」の欄について、給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」を、自営業は確定申告書の「課税される所得金額」を入力してください。
基礎収入の算定は、下記の基準に従い、給与所得者は収入の34%~42%、事業所得者は収入の47%~52%、として計算しています。
※年金受給者については給与所得者の基準を基に、収入×1.25倍の34%~42%として計算しています。
年収額 | 係数 |
---|---|
~ 421万円 | 0.52 |
~ 526万円 | 0.51 |
~ 870万円 | 0.50 |
~ 975万円 | 0.49 |
~ 1144万円 | 0.48 |
~1409万円 | 0.47 |
年収額 | 係数 |
---|---|
~ 100万円 | 0.42 |
~ 125万円 | 0.41 |
~ 150万円 | 0.40 |
~ 250万円 | 0.39 |
~ 500万円 | 0.38 |
~ 700万円 | 0.37 |
~ 850万円 | 0.36 |
~1350万円 | 0.35 |
~2000万円 | 0.34 |
養育費に関する調停や訴訟などの裁判実務においても目安として使用しているものではありますが、個別事情により、計算結果の5%~10%程度の範囲で増減調整される場合があります。
本計算機においては、特別な費用(住宅ローンや貯蓄額、治療費、私立の高校・大学進学の費用)などの個別事情は一切考慮しておりません。
【注意事項】
計算結果については何らの保証をするものではありません。
本計算機を使用したことによって損害が生じた場合、当事務所では一切の責任を負えませんので、十分にご理解ご確認の上、自己責任でご利用いただけますよう、お願い申し上げます。