離婚届の書き方・出し方

離婚届の書き方

離婚届の提出日と提出先

離婚届の提出日と提出する市町村名を記入します

離婚届を提出する日(郵送の場合はポストに投函した日)と提出する市町村名を記入します。
右側の欄は記入しません。
離婚成立日は、離婚届が役所・役場に届いた日(受付日)となります。
提出した後に訂正などをした場合でも、離婚成立日は変わりません。


【氏名・生年月日】

【氏名・生年月日】

離婚する前の氏名(どちらも同じ苗字)と生年月日を記入します。
生年月日は西暦でも元号(平成・昭和・大正など)でもどちらでも大丈夫ですが、実際には、なぜか西暦での記載を求める役所・役場が多いです。
戸籍には元号で表記されます。


【住所・世帯主の氏名】

【住所・世帯主の氏名】

住民登録をしている現住所と世帯主の氏名を記入します。
ハイフン(「-」)を使用せず、「丁目」や「番地」などを正確に記載します。
マンション名・アパート名も正確にご記入ください。
転居後の住所の市町村に離婚届を提出する場合で、転居届を一緒に出す場合は、転居先の新住所と新世帯主を記入します。


【本籍・父母の氏名・続き柄】

【本籍・父母の氏名・続き柄】

離婚する前の本籍と筆頭者、および、それぞれの父母の氏名と各々父母との続き柄を記入します。
父母の氏名は、存命・他界に関係なく、戸籍上の氏名を記入します。
この場合、父母の姓は省略しても構いませんが、両親が離婚している等、変更している場合は記入しなければなりません。

養父母がいる場合、この欄には「実父母」を記入し、「その他」の欄に養父母の氏名を記入します。
非嫡出子(婚外子)で認知されていない場合は、母のみを記入します。
本籍地も、戸籍に記録されているとおりの正確な表記で記入しなければなりません。

続き柄については、「長男・二男・三男」「長女・二女・三女」と記入します。
※「次男・次女」ではなく「二男・二女」とします。

【離婚の種類】

【離婚の種類】

協議離婚の場合は、協議離婚の頭にある□にチェック✔します。


【結婚前の氏に戻る者の本籍】

【結婚前の氏に戻る者の本籍】

この欄は、結婚して苗字が変わった側が記入します。
結婚前の苗字にもどる場合は、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのかをチェックします。
元の戸籍が除籍となっている場合(親や兄弟姉妹が全員死亡している場合)には新しい戸籍を作るしか出来ません。
新しい戸籍を作る場合は、その戸籍を作る本人が筆頭者になります。
本籍は日本国内であれば何処に置いても構いません。
本籍として記載されるのは、番地までです。
住所と違い、号や建物名、部屋番号などは記載することが出来ません。
離婚後に結婚していたときの苗字を継続して使用する場合は記入不要ですが、「婚姻の際に称していた氏を称する届」を同時に提出する必要があります。
「婚姻の際に称していた氏を称する届」を後日提出する予定の場合は、一度旧姓も戻ることになりますので、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのかにチェックする必要があります。


【未成年の子の氏名】

【未成年の子の氏名】

未成年の子がいる場合のみ、その親権を行う側の欄に氏名を記入します。
親権者になったとしても子供が親権者の戸籍に入る訳ではありません。
子供の戸籍を異動する場合には、別途に「入籍届」を提出する必要があります。


【同居の期間】

【同居の期間】

「同居を始めたとき」の日付は、結婚をした日または同居を始めた日の、いずれか早い方の日付を記入します。
別居していない場合は「別居したとき」の日付は記入不要です。
同居したことが無い場合は、「同居を始めたとき」「別居したとき」どちらも記入しません。


【別居する前の住所】

【別居する前の住所】

別居をしていない場合は記入不要です。
別居をしている場合は、別居前の同居していた住所を記入します。


【別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業】

【別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業】

「別居する前の世帯のおもな仕事」は、該当するものにチェックを入れます。
夫婦共稼ぎの場合でも、どちらか一方を主となる側としてチェックします。
「夫婦の職業」については、国勢調査が行われる年(西暦の下1桁が0か5になる年)の4月1日から翌年3月31日までの場合のみ記入必要です。

離婚届に記入する職業についての詳細区分はこちらをご覧下さい。


【その他】

【その他】

実父母以外に養父母がいる場合や、「離婚の際に称していた氏を称する届」「転居届」などの添付書類がある場合などの際に記入します。


【届出人の署名捺印】

【届出人の署名捺印】

それぞれが必ず自分自身で署名捺印して下さい。
届出人が怪我や病気などで自署できない場合は第三者が代書して、「その他」の欄にその旨を記入します。
印鑑は認印でも大丈夫ですが、シャチハタは不可です。
夫婦で同じ印鑑を使用することはできません。
それぞれ別々の印鑑を使用して下さい。


【証人】

【証人】

証人2名の署名捺印が必要です。
この証人については、成人していれば、当事者の親や子、兄弟姉妹でも、知人や友人でも構いません。

離婚届の証人に関する詳細についてはこちらをご覧下さい。

【面会交流・養育費の分担】

【面会交流・養育費の分担】

民法の改正により、平成24年4月1日以降、面会交流や養育費の分担について、その協議で定める(民法766条)ことが明文により規定されました。
離婚届の受理要件ではありませんが、チェックを入れるようにしてください。


【離婚届の修正】

【離婚届の修正】

軽微な修正・訂正であれば、予め捨印を押しておくことで対応可能です。

書き間違えた箇所は、二重線で消して訂正印を押します。
修正ペンなどは使用出来ません。


届出人の署名や子の親権者の記載その他、いくつかの箇所は、本人または双方一緒でないと訂正することが出来ません。


【離婚届の提出先】

離婚届の提出先は「届出人の本籍地又は所在地の市役所、区役所又は町村役場」となっております。

「所在地」とは、住民票のある住所の他、一時的な滞在地や居所でも構わないとされています。
ただし、役所・役場によっては、事情説明や居所であることの疎明資料提示を求められる場合がありますので、事前に確認した方が良いです。

なお、住所を異動した場合、2週間以内に届け出る必要があります。

本籍地以外の住所地や所在地の役所・役場に離婚届を提出する場合は、あわせて、戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)も一緒に提出する必要があります。

また、離婚後に結婚前の戸籍に戻る場合には、その戸籍謄本も一緒に提出する必要があります。
戸籍謄本は、本籍地の役所・役場でしか交付してもらえません。
ただ、窓口での交付以外に、郵送または代理人による交付申請をすることも可能です。
発行手数料は役所・役場によって異なりますが、おおよそ450円〜750円が多いです。


【離婚届の提出日・提出時間】

協議離婚の場合、離婚届は1年365日、24時間、いつでも受け付けています。
期限はありません。


離婚成立日

協議離婚の場合、離婚届を提出した日(郵送の場合は役所・役場に届いた日)が離婚成立日となります。
これは役所・役場の休日であっても、夜間などの営業時間外でも変わりません。
後日補正や訂正が生じた場合でも、最初に提出した日が離婚成立日となります。

調停離婚の場合は調停成立日が離婚成立日になります。
認諾離婚・和解離婚の場合も、その成立日が離婚成立日になります。
審判離婚・判決離婚の場合は確定日が離婚成立日になります。


【離婚届の不受理申出】

離婚届の不受理申出とは

「離婚届の不受理申出」とは、無断で離婚届を提出される事のないよう、予め役所・役場に届出をしておくことの出来る制度のことをいいます。

離婚届の届出人を無断で記入して提出する行為は犯罪です。

しかしながら、役所は本人が自分で記入したものであるかわかりませんし、押す印鑑も認印で良く、身分証明書の提示などは不要ですから、提出することは比較的容易にできてしまうのです。

そして、離婚届が受理されてしまうと、それが偽造や無断代筆などの違法なものであっても、直ちに取り消したり無効とすることはできず、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てる必要が生じてしまうのでとても大変です。

そのような不測の事態による被害を避けるために「離婚届の不受理申出」という制度があるのです。

この場合、必要な手続きは「離婚届の不受理申出届」という専用の用紙に署名捺印して、本籍または住所地の市町村に提出するだけです。

ただし、本籍以外の市町村役場に提出した場合、本籍の市町村役場へ転送されることになるため、タイムラグが生じます。

そのため、1分1秒を争うような急ぎの必要性がある場合は、本籍の役所に提出する方が安全かもしれません。

この届出用紙は、役所・役場の住民課や戸籍課の窓口に備え付けられています。

費用は一切かかりません。

なお、以前は「不受理申出」の有効期限が6ヶ月とされていましたが、現在は有効期限の制限がありませんので、一度提出しておけば、取り下げるまで無期限に有効となります。

提出する場合、本人確認書類(免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード、など)と印鑑が必要です。