離婚と子ども

児童手当(子ども手当)

児童手当(子ども手当)とは、中学3年生修了前(15歳に達した 3月末日)までの子どもを養育している保護者等に対して支給される手当のことをいいます。

世帯ごとの支給であり、生計を維持する程度の高い方(一般的には 所得の高い方)が請求者(受給者)となります。


必要となる書類は、運転免許証、日本旅行券(パスポート)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、身体障害者手帳、特別永住者証明書等になります。

児童手当の支給月額は以下のとおりです。

1人目 2人目 3人目以上
3歳未満 15,000円 15,000円 15,000円
3歳以上~小学校修了前 10,000円 10,000円 15,000円
中学生 10,000円 10,000円 10,000円
※児童手当には所得制限があり、所得限度額以上の方は、年齢、出生順に関係なく、児童1人につき一律5,000円支給となります。



児童扶養手当(旧:母子手当)

児童扶養手当(旧:母子手当)とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことをいいます。

平成26年12月以降は、公的年金受給者であっても、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

所得制限があり、満額支給されるのは子ども3人の世帯の場合で年収227万円未満です。
年収に応じて支給額は減り、年収460万円以上は支給されません。
子どもが1人の場合の支給額は最大4万2330円です。




離婚成立前の児童手当・児童扶養手当について

離婚成立前の場合であっても、離婚調停中または離婚協議中であれば、新たに児童手当の受給資格認定申請をしたり、児童扶養手当支給(旧:母子手当)の申請をしたり、保育園入園の申込にかかる『ひとり親であることの申立』をすることが可能です。

市町村によって取扱いに若干の違いはありますが、おおむね、必要なるのは、以下のいずれかの書類です。


  1. 離婚調停中であることの証明(家庭裁判所が発行する「事件係属証明書」)
  2. 依頼をした弁護士作成の「離婚協議中であることの証明書」
  3. 裁判所からのDV防止法による保護命令の決定書謄本
  4. 内容証明郵便による「離婚協議申入れ書」の謄本
  5. 離婚給付契約公正証書の謄本