公証役場で支払う公証人手数料などの実費は、「公証人手数料令」という政令によって定められています。
離婚公正証書の作成にかかる公証人手数料などの実費は以下のとおりです。
【法律行為に係る証書作成の手数料】
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
~200万円以下 | 7,000円 |
~500万円以下 | 11,000円 |
~1000万円以下 | 17,000円 |
~3000万円以下 | 23,000円 |
~5000万円以下 | 29,000円 |
~1億円以下 | 43,000円 |
以下、超過額5千万円ごとに、 3億円までは13,000円を 10億円までは11,000円を 10億円以上は8,000円を 43,000円に加算 | |
※目的価額を算定することができない定めがある場合は、原則として、目的価格に500万円加算して手数料を算定します。 |
その他にかかる実費
証書代 | 証書(原本・正本・謄本)の枚数が4枚(B4判横書きの場合は3枚)を超えた枚数1枚ごとに250円 |
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謄本の送達手数料 | 1,400円 |
送達の郵便代実費 | 1,110円~1,240円 |
送達証明手数料 | 250円 |
年金分割の手数料 | 11,000円 |
年金分割の抄録謄本交付 | 証書の枚数1枚あたり250円 |
作成した公正証書の原本は公証役場に保管されるため、当事者には、原本と同一内容の記載がされた謄本(債務者)・正本(債権者)が交付されます。
将来的に強制執行の申立をする場合には「正本」が必要になります。
強制執行の申立をする場合、公証役場から債務者へ公正証書の謄本を送達してもらい、送達証明書の交付を受ける必要があります。
年金分割においては、作成した公正証書の原本より、年金分割にかかる記載部分を抜き出した「抄録謄本」が交付されますので、それを年金事務所に提出することになります。
養育費は、その支払総額(支払期間が10年を超える場合は10年分)によって手数料を算定します。
財産分与のうち、不動産については、固定資産税評価額によって手数料を算定します。
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