離婚の協議が決裂してしまった場合や法的紛争に発展することが不可避だと思われる状況に至っている場合には、家庭裁判所に調停申し立てを行うか、もしくは弁護士に示談交渉を依頼するしかありません。
ただ、特に何も離婚の協議をしていない、ずっと別居していて会話をしていないので切り出しづらい、2人で話をするとお互いに感情的になってしまうので避けたい、というような事情であれば、手紙で離婚の意思とその具体的な希望条件を伝えてみるという方法があります。
相手にも回答は書面で送るようにとお願いをしておけば、不要なトラブルを回避できる場合も多くあります。
必ずしも「内容証明」という体裁にこだわる必要もありませんし、法的な要件だけを記載するのではなく、その他の連絡事項などとともに、「お互いのために」という趣旨で離婚の意向を伝える、ということが効果的であったりしますので、柔軟に考えられても良いと思います。
このような趣旨の通知書面を「離婚協議申し入れ書」といいます。
また、当事者本人だと、どうしても冷静さを欠いて自分の都合や要望ばかりを並び立ててしまったり、感情的になって相手を非難・罵倒してしまうような文面になってしまうおそれがありますので、第三者たる行政書士に意向を伝えて法律常識的に整序した内容で代理作成してもらうことも有用であると思います。
当事務所の「離婚協議申し入れ書」作成業務に関する詳細は以下のとおりです。
離婚協議申し入れ書の作成にかかる費用は以下のとおりです。
文書の種類 | 行政書士報酬(税別) | 実費(税別) |
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離婚協議申し入れ書 |
30,000円 |
※郵便代 |
※別途、消費税と郵便代実費がかかります。
1.お問合せ | |
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ご来所またはメール等で伝えたい条件や要望などをお知らせ下さい。 |
2.受任の可否と作成までにかかる日数を回答 | |
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定める文書内容に応じて、受任の可否と作成までにかかる日数を回答させて頂きます。 |
3.正式なお申し込み | |
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正式なご依頼を頂ける場合は、委任状の提出と報酬金のお支払いをお願いします。 |
4.離婚協議申し入れ書の原案作成 | |
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お伺いしたご意向やご要望に沿った形で文案を作成いたします。 |
5.完成した文書の発送手配 | |
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作成の完了した書面の発送手配をいたします。 |
6.アフターフォロー | |
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おって協議が成立となった場合、ご希望いただければ離婚協議書や公正証書の作成も承ります。 |