※このページの計算機は、最高裁判所が令和元年12月23日に公表した、改訂版の養育費算定表に基づいた計算機です。
複数の子どもを父母双方が別々に監護養育している場合や、どちらが一方の年収が2千万(自営業は1567万)以上の場合、子どもが4人以上の場合、などには対応しておりません。
「収入」の欄について、給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」を、自営業は確定申告書の「課税される所得金額」を入力してください。
基礎収入の算定は、下記の基準に従い、給与所得者は収入の38%〜54%、事業所得者は収入の48%〜61%、と変更されました。
※年金受給者については給与所得者の基準を基に、収入×1.25倍の38%〜54%として計算しています。
年収額 | 係数(改定後) |
---|---|
〜 66万円 | 0.61 |
〜 82万円 | 0.60 |
〜 98万円 | 0.59 |
〜 256万円 | 0.58 |
〜 349万円 | 0.57 |
〜 392万円 | 0.56 |
〜 496万円 | 0.55 |
〜 563万円 | 0.54 |
〜 784万円 | 0.53 |
〜 942万円 | 0.52 |
〜1046万円 | 0.51 |
〜1179万円 | 0.50 |
〜1482万円 | 0.49 |
〜1567万円 | 0.48 |
年収額 | 係数(改定後) |
---|---|
〜 75万円 | 0.54 |
〜 100万円 | 0.50 |
〜 125万円 | 0.46 |
〜 175万円 | 0.44 |
〜 275万円 | 0.43 |
〜 525万円 | 0.42 |
〜 725万円 | 0.41 |
〜1325万円 | 0.40 |
〜1745万円 | 0.39 |
〜2000万円 | 0.38 |
子の生活費指数については、0〜14歳までは55から62に、15歳から19歳までは90から85に、それぞれ変更されました。
養育費に関する調停や訴訟などの裁判実務においても目安として使用しているものではありますが、個別事情により、計算結果の5%〜10%程度の範囲で増減調整される場合があります。
なお、改訂版公表にあわせて、裁判所から、改定前に成立した合意、調停、和解などで使用された「成年」は定義変更をせず満20歳を指すこと、すでに成立した調停や審判、確定した判決には影響を及ぼさないこと、今後においても子どもが自立する時期を満20歳以外と判断すべき事情が認められない限り終期はこれまで通り満20歳とすることが相当であること、等が明言されています。
【注意事項】
計算結果については何らの保証をするものではありません。
本計算機を使用したことによって損害が生じた場合、当事務所では一切の責任を負えませんので、十分にご理解ご確認の上、自己責任でご利用いただけますよう、お願い申し上げます。
旧:養育費算定表(令和元年12月22日以前)に基づく計算書はこちらのページにあります。